| 2009年02月05日(木) |
週刊新潮の記事で、東京地裁が社長の賠償責任を認定 |
日経(H21.2.5)社会面に、大相撲の貴乃花夫妻が、週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして訴えた事件で、東京地裁は新潮社側に計375万円の支払いと謝罪広告掲載を命じると同時に「名誉棄損を防ぐ社内体制を作らなかった」として社長の賠償責任も認定したと報じていた。
法律上は、取締役が第三者に対し責任を負うことはあり得る。
週刊新潮の場合は、名誉棄損事件を頻発させており、社長がそれを放置していたとして、その責任を問われたのであろう。
ただ、出版において編集は、経営陣からもある程度独立していることが望ましい。(映画などで、経営陣の干渉をはねつけて記事を書くという話がよく出てくる)
その意味で、名誉棄損の記事を書くことを社長が放置していたとまで評価できるのであろうか。
むしろ、このような判決がなされることによって経営陣が委縮し、過度に編集に関与をするようになることが怖い。
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