| 2009年02月04日(水) |
村上被告に対し、東京高裁が執行猶予判決 |
日経(H21.2.4)1面で、ニッポン放送株のインサイダー取引事件で、証券取引法違反罪に問われた元村上ファンド代表の村上被告に対し、東京高裁は、懲役2年の実刑とした一審を破棄し、懲役2年、執行猶予3年の有罪を言い渡したと報じていた。
この事件で、一審東京地裁は、インサイダー情報となる重要事実の基準を「実現可能性が全くない場合は除かれるが、可能性があれば高低は問題にならない」と指摘していた。
一審の裁判官は3人だったはずであるが、「実現可能性があれば、その高低は問題にならない」とまで踏み込んだ表現は裁判長でなければ書けないだろう。
この裁判長は、それほど村上被告のことが嫌いなのかと思ってしまうほど、言い方はひどく、基準としても雑である。
これに対し、東京高裁は、「投資判断に影響を及ぼす程度の相応の実現可能性が必要」としたが、穏当な判断であるであると思う。
|