| 2009年01月28日(水) |
契約書等はきちんと精査しておくべき |
日経(H21.1.28)社会面に、フランチャイズチェーン店だった会社が、フランチャイズを展開する会社に対し、「不十分な指導で損失が出た」として9000万円の損害賠償を請求した事件で、東京地裁は請求を棄却したと報じていた。
逆に、フランチャイズを展開する側から、元チェーン店に対し、2年間同種の営業を禁止する規定に違反したとして、8400万円を支払うよう命じられている。
元チェーン店にとっては踏んだり蹴ったりの判決であろう。
想像だが、元チェーン店は、「たいしたノウハウもなく、指導もいいかげんなのに、ロイヤリティだけとってなんだ。これだったら自分たちが独自にやったほうがましだ」と言って、チェーン店を脱退し、独自に営業を始めたのではないだろうか。 実際、「指導がない」「当初と話が違う」などの理由でチェーン店が不満を持ち、トラブルになるケースはしばしばある。
しかし、指導が適切であったかどうかの立証はなかなか難しい。
他方、フランチャイズ契約では、脱退した後、当分の間同種の営業を禁止する規定が置かれていることが多く、その規定に違反したかどうかの立証は比較的簡単である。
それゆえ、先の記事の裁判でも、元チェーン店側は、自分の主張は認められず、逆に損害賠償を支払わなければならないという、踏んだり蹴ったりの判決になってしまったのであろう。
思うに、元チェーン店は会社なのだから(しかも原告は4社であった)、一時の怒りにまかせて行動するのではなく、契約書などをきちんと精査しておくべきであった。
ただ、実際にはそうではない会社が結構多い。
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