| 2009年01月26日(月) |
『自由な会社法』を悪用 |
日経(H21.1.26)16面に、「自由な会社法」を悪用した資金調達や買収防衛が目立つとして、第三者割合増資の規制や社外取締役義務付けなどの議論が進んでいるという記事が載っていた。
新会社法では、会社の実質的所有者は株主であるという考え方のもとに、株主総会で決議されていればとくに問題にしないという規制の仕方をしている(「定款自治」と言われることがある)。
しかし、実際には経営者がそれを「悪用」することが後を絶たず、そのため一定の規制強化の議論がなされるようになったものである。
思うに、新会社法は、かつての有限会社という小規模な会社まで取り込んでいるため、会社の規模などに応じた適切な規制が困難になっているのではないか。
少なくとも分かりにくくなっているのは間違いない。
せめて公開会社、非公開会社に分けてそれぞれ別個の法律によって規制すべきではないかと思う。
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