| 2009年01月23日(金) |
勝訴的和解でも不満が残っていることはある |
日経(H21.1.23)10面で、フジテレビが旧ライブドアに対し、株価の急落により損失を被ったとして345億円の損害賠償を請求した事件で、旧ライブドアが310億円支払って和解したと報じていた。
フジテレビは、「勝訴的和解である」と評価したそうである。
和解金額が請求額の9割であるから、私の感覚でもほぼ勝訴だなと思う。
もっとも、このケースではフジテレビは「勝訴的和解である」と評価しているが、中には9割の和解でも不満を持つ当事者(依頼者)はいる。
そもそも、依頼者は自分が絶対正しいと思いがちである。
実際、9割もの和解金を支払う事案であれば、その依頼者の言い分は正しかったのだろうし、判決になっても勝訴判決となる可能性は極めて高い。
それなのになぜ1割も譲歩しないといけないのかという不満が生じるのである。
それはもっともな不満である。
そのような場合、代理人としては、和解によって早期に解決できるメリットや、万が一の敗訴の危険性などを説明して和解してはどうかと説得をはかる。
その説得は、総合的に判断すると間違っているとは思わないし、依頼者も最終的にはその説得に応じる。
しかし、内心では不満が残っていることが多いと思う。
そのことを、代理人(弁護士)として十分自覚しておく必要があると思っている。
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