| 2009年01月22日(木) |
税理士法の禁止規定は広範すぎるのではないか |
日経(H21.1.22)夕刊で、三重県尾鷲市の市長が、兼業を禁止されている税理士業を行ったとして、県警は書類送検へと報じていた。
税理士法は、国会・地方議員や非常勤を除き、報酬のある公職につくと税理士としての登録ができないとされており、この規定に抵触としたと思われる。
「きちんと市長としての仕事に専念しろよ」という批判はあるだろう。
ただ、議員は税理士登録できるとされており、整合性がないように思う。
そもそも、ほとんどの公職を禁止する税理士法の規定は、広範すぎるのではないだろうか。
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