| 2009年01月19日(月) |
ネット社会では、保守的解釈ではなく、積極的解釈が必要 |
日経(H21.1.19)16面の「リーガル3分間ゼミ」というコラムで、ウェブページを無断で印刷した場合、著作権侵害になるかという問題を取り扱っていた。
そのコラムでは、著作権侵害にならないという見解と、侵害になるという見解を紹介していた。
ただ、見出しでは「業務なら原則承諾が必要」としていたから、結論としては、ウェブページを無断で印刷することは著作権侵害になるということなのだろう。
なかなか面白い問題である。
思うに、価値判断として、ネットでの情報のやり取りは、原則として許容する方向での積極的解釈が必要ではないかと思う。
例えば、グーグルの検索システムは、ウェブページを無断でコピーしているのだから、著作権を侵害しているのではないかという疑問があるが、いまではほとんど問題にされない。
また、ストリートビューも、プライバシーの侵害ではないかという声はあるが、すでに多くの人がストリートビューを使っている。
ウェブページについても、多くの人がウェブページを印刷して資料として使用しており、それを止めさせることはもはやできないだろう。
ネットで公開している人も、そのような現状を認識しており、それを承知で公開しているのだから、黙示の承諾があると考えてよいのではないか。
したがって、上記のコラムでの結論とは逆に、ウェブページを印刷することは、たとえ業務であっても、原則として承諾は不要であると思う。
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