| 2009年01月15日(木) |
法律相談内容をブログに書いた弁護士が懲戒処分 |
日経(H21.1.15)社会面に、弁護士が、ストーカーの相談内容を無断で自分のブログに掲載したとして、業務停止1か月の懲戒処分を受けたという記事が載っていた。
この弁護士は、当事者の名前はイニシャルにしたものの、受任した経緯、当事者の発言、メール内容をブログに書いたとのことである。
「イニシャルなので問題ない」と言っているそうであるが、そこまで詳しく書くと、たとえイニシャルであっても誰のことか分かるわけであり、問題があることは明らかである。
ただ、業務停止1か月というのは処分としてかなり重い。
注意しなければならない
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