| 2009年01月06日(火) |
当事者を納得させるためには「公正さ」が重要である |
日経(H21.1.6)1面に、公正取引委員会が審判制度を見直し、企業などが直接裁判で争える制度を検討するという記事が載っていた。
もっとも、不当廉売などの事案については、審判制度を残すようである。
現在の制度では、公取委が下した処分の是非について、まず公取委が判断する。
つまり、裁判の一審にあたることを、処分を下した公取委自身が行うのである。
このような審判制度について、司法試験を勉強していたころ、「専門的な知識が必要なため、専門機関によって審査した方が適切な判断ができるから」と教わった。
そのときは「なるほど」と思った。
しかし、実務をみると、裁判で争われている内容は、いずれも専門的といえなくはない。
少なくとも、独禁法で扱う内容のみが専門的とはいえないだろう。
紛争が起きた時にいかなる機関が審査するのがよいかの最適解はないかもしれない。
ただ、「公正である」と当事者を納得させるためには、第三者機関が判断した方が望ましいということはいえる。
(「納得する」というのは、紛争を解決するための重要な要素である。)
その意味で、現在の審判制度を全面的に廃止し、すべての事案について直接裁判で争える制度にした方がよいと思う。
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