| 2008年12月18日(木) |
何でも「個人情報の保護」を理由として持ち出す傾向がある |
日経(H20.12.18)社会面で、株券を他人名義のまま保管し焼失した大和ハウス工業の株主が、自分が株主であると確認するために必要として、同社所有の株主台帳の閲覧などを求めて大阪地裁に提訴する、という記事が載っていた。
この女性は大和ハウスの株式を16万株購入したが、誤って株券を焼いてしまった。
ただ、証券会社の書類などから16万株の購入を証明でき、記号・番号部分が焼け残った10万株は再発行されたが、6万株は番号が残っておらず、再発行されていないとのことである。
そのため、この女性は株主名簿の閲覧請求をしたものである。(但し、閲覧を求めているのは、株主名簿すべてではなく、「所在不明株主台帳」などのようである)
株主名簿の閲覧権は株主の権利である(この女性は10万株を有する株主である)。
16万株の購入は証明できており、そのうち10万株は再発行されているのだから、残り6万株の株主でもある蓋然性は高く、不当な目的は見当たらない。
ところが、会社側は「個人情報の提供になる」として閲覧を拒否しているようである。
しかし、閲覧請求は不当な目的など一定の場合には拒否できることになっているものの、「個人情報の保護」は現行法上は拒否事由になっていない。
最近は、何でも「個人情報の保護」を理由として持ち出す傾向があるが、いかがなものかと思う。
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