今日の日経を題材に法律問題をコメント

2008年12月10日(水) 報道機関の取材に応じるべきか

 日経(H20.12.10)社会面で、千葉・東金の女児殺害事件で、被疑者と接見した弁護士が取材に応じて被疑者の様子を語ったという記事が載っていた。


 このような世間が注目する事件において、弁護士が報道機関の取材に応じるかどうかは悩ましい。


 捜査機関側からは一方的な情報が報道機関に大量に流されている。


 それに対し、被疑者側からの情報を報道機関に提供することが必要な場合はあると思う。


 ただ、捜査機関は十分な証拠を持っており、それを前提に被疑者を取り調べ、その内容を報道機関に流している。


 それに比べて、捜査の時点では弁護人にほとんど証拠がない。


 そのような状況の中で、取材に応じて被疑者の言い分をそのまま述べても、かえって世間の反発を買ったりして逆効果になる恐れがあるのではないだろうか。


 その意味で、捜査段階で弁護士が取材に応じるのは原則として止めた方がいいのではないかと思っている。(但し、裁判が始まっている場合は別であり、被告人の主張をアピールすべき場合はある。)


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