| 2008年12月11日(木) |
税理士を証拠偽造の疑いで逮捕 |
日経夕刊(H20.12.11)で、刑事事件の公判前整理手続きで、他の税理士名をかたった偽の意見書を証拠として検察側に提出したとして、東京地検は、税理士を証拠偽造などの疑いで逮捕したと報じていた。
証拠を提出したのは弁護人である。
ただ、弁護人としては、まさか税理士が証拠を偽造するとは思わないから、信用して提出したのだろう。
そうはいってもカッコ悪いことである。
この意見書によって算定すれば、所得隠し額が検察側認定の半分程度になるという内容であった。
そうであれば、弁護人としては、その内容を自分で理解するためにも、直接作成者に会って確認すべきであろう。
そうすれば事前に偽造であることが判明し、その弁護人も恥をかかずに済んだと思う。
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