| 2008年12月04日(木) |
金融商品のトラブル解決のために、紛争処理機関の設置を義務化 |
日経(H20.12.4)4面で金融審議会は、金融商品のトラブル解決のために、裁判以外の紛争解決機関の設置を義務付ける報告案を了承したと報じていた。
すでに証券トラブルや先物取引トラブルにおいては自主的な紛争解決機関があるが、その設置を法律で義務付けようとするものである。
業者団体が設置する機関なので業者寄りの判断をするのではないかと思われがちであるが、外部の弁護士を入れるなどして意外と公平な判断をしている。
裁判に比べても解決は早く、使い勝手はいいと思う。
ただ、業界団体ごとに設置されているので不便であり、消費者にとって認知度が十分でない。
金融審議会は、窓口の一本化を求めるそうであるが、適切なことであると思う。
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