| 2008年12月03日(水) |
内定の取り消しは合理的な理由なくできない |
日経(H20.12.3)夕刊で、経済情勢悪化で内定取り消しが急増しており、弁護士らが、労働トラブルホットラインを実施して電話相談に応じるという記事が載っていた。
最近、悪質な内定取り消しが問題になっている。
そもそも、『内定』とは法的にいえばどういう意味であろうか。
『内定』の実態は会社によっていろいろのため、一般化することはできない
ただ、多くの場合、会社が採用内定通知を出し、内定者が入社誓約書を提出した時点で労働契約が成立していると考えてよいであろう。
つまり、『内定』とは、4月からという始期付き、及び解約権留保付きという特殊性はあるものの、労働契約の成立ということになる。
そうすると、その後の内定取り消しは『解雇』となるから、内定取り消しにはやむを得ない事情が必要である。
当然、「経済情勢の悪化」という一般的・抽象的な理由だけでは足りない。
もっとも、内定を取り消された学生は次の就職先を見つけるので精一杯で、会社と争っている余裕はないだろうから、泣き寝入りしているのが実態であろう。
ちなみに、内定を取り消され場合の訴訟での和解金額は、学生の内定取り消しの事案で300万円から400万円という報告がある。
|