今日の日経を題材に法律問題をコメント

2008年12月01日(月) 被害者参加制度が始まる

 日経(H20.12.1)社会面に、今日から刑事裁判の『被害者参加制度』が始まるという記事が載っていた。


 『被害者参加制度』とは、被害者が、直接被告人に質問できたり、求刑意見を述べたりすることができる制度である。


 この制度に対しては弁護士の中にも賛否両論がある。


 私としては、求刑意見まで被害者が述べるのは行き過ぎではないかと思う。


 というのは、すでに被害者には意見陳述制度があり、被害に関する心情などを述べる機会は確保されているからである。


 求刑意見のためには、犯罪事実についての証拠の評価や、法律のあてはめを意見として述べる必要があるが、それは検察官の役割ではないだろうか。


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