今日の日経を題材に法律問題をコメント

2008年11月20日(木) 昨日に引き続き

 日経(H20.11.20)社会面で、酒酔い運転と当て逃げで逮捕されていた警視庁の警視について、茨城県警は、「事実を認めており証拠隠滅や逃走の恐れがない」という理由で釈放したと報じていた。


 しかし、この警視は、1リットルあたり0.6ミリグラムという高濃度のアルコールが検知されながら、「ビールと酎ハイの500ミリリットル缶の計数本である」と供述しており、「事実を認めている」とは思われない。


 このような場合、このまま釈放すると口裏あわせするおそれがあるとして、釈放しないことが多い。


 私が扱った事案でも、酒気帯び運転で逮捕され、飲酒量を正直に話さなかったため、10日間勾留されたことがあった。


 警視の供述の内容が正確に分からないが、報道を読む限りでは、釈放したことは通常の処理とは違うように思うのだが・・。


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