| 2008年10月21日(火) |
原審を破棄するまでの必要性があったのだろうか |
日経(H20.10.21)社会面で、名古屋刑務所で男性が消防用ホースで放水され死亡した事件で、名古屋高裁は、職員の乙丸被告に懲役3年、執行猶予5年、高見被告に懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡したと報じていた。
名古屋高裁の判決は、1審に比較して次のように少し重くなっている。
乙丸被告 1審 懲役3年 執行猶予4年 2審 懲役3年 執行猶予5年
高見被告 1審 懲役1年2月 執行猶予3年 2審 懲役1年6月 執行猶予3年
判決(量刑)はピンポイントで決まるわけでなく、ある程度幅があるのはやむを得ない。
そして、その幅の範囲に収まっている限りは、控訴審は原審を破棄しないのが通常である。
この件でも、懲役1年2月にするか1年6月にするか、あるいは、執行猶予を4年にするか5年にするかは、許容される幅の範囲内であろう。
それにもかかわらず原審を破棄した名古屋高裁の判断はめずらしい事案だと思う。
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