| 2008年10月20日(月) |
顔に傷が残った場合に、男女で区別することは不合理か |
日経(H20.10.20)16面の「リーガル3分間ゼミ」というコラムで、顔などに傷跡が残った場合の労災補償が、女性より男性なのはなぜかということを書いていた。
後遺障害の扱いでは、女性の顔などに著しい傷跡が残った場合には7級とされているのに対し、男性の場合には12級とされている。(後遺症害が重いほど級の数は少ない)
そのため労災補償金や賠償金(交通事故の場合)はかなり違ってくる。
同じ傷跡でありながら、女性のほうが金額が多いというのは、男性にとって納得できないかもしれない。
ただ、顔などに傷跡が残った場合に、女性の方が精神的苦痛が大きいという社会通念はあるのではないだろうか。
社会通念は時代によって変わるが、いまのところ、顔などに残った傷跡の後遺障害の扱いを男女で区別することは、「不合理な差別」とまではいえないと思う。
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