今日の日経を題材に法律問題をコメント

2008年10月08日(水) TBSが「風雲!たけし城」と酷似した番組を放映した米ABCテレビを提訴

 日経(H20.10.8)12面で、TBSは、同社が著作権を持つバラエティー番組「風雲!たけし城」などと酷似した番組を放映したとして、米ABCテレビに番組の差し止めや損害賠償を求める訴えをカリフォルニア州連邦地裁に起こしたと報じていた。


 記事によれば、米ABCテレビに番組は、番組コンセプトや演出方法が「風雲!たけし城」などに酷似しているとのことである。


 ところで、著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術またはおんがくの範囲に属するものをいう」とされている。

 そして、単なるアイデアは著作物ではなく、保護の対象ではない。

(但し、ここで書いた著作物の定義は日本の著作権法に規定されているものであるが、適用される法律はアメリカの法律であろう)


 それゆえ、TBSは「風雲!たけし城」のどの部分が、単なるアイデアではなく、著作物と考えているのか、そして、裁判所がどのような判断をするのかは興味深いものがある。


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