| 2008年09月25日(木) |
松本死刑囚の弁護人に戒告処分 |
日経(H20.9.25)社会面に、オウム真理教の松本死刑囚の弁護人が、期限までに控訴趣意書を提出しなかった問題で、仙台弁護士会は、弁護士の1人に対し戒告処分にしたという記事が載っていた。
控訴趣意書を提出するということは弁護人としての基本的義務であり、それを怠ったのであるから、処分は当然であると思う。
問題は、『戒告』が処分として軽いのではないかということである。
仙台弁護士会会長は「戒告処分は軽いものではない」と述べているが、これは、記者会見でも、「処分が軽いのではないか」という質問が出たからであろう。
この件は、うっかりミスではなく、意識的に控訴趣意書を提出していない。
しかも、被告人の争う機会を失わせ、死刑を確定させてしまったという点で、結果も重大である。
そうすると、『戒告』では処分として軽いのではないかいう疑問がでても仕方ないと思う。
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