| 2008年08月22日(金) |
ロス銃撃事件で逮捕された三浦和義元社長−一事不再理効とは− |
日経(H20.8.22)社会面で、ロス銃撃事件で逮捕された三浦和義元社長の検察官と弁護側の主張について報じていた。
記事では、一事不再理効にいう「同一の犯罪」とは何かが争点になっているとのことである。
すなわち、日本では『殺人罪の共謀共同正犯』が認められなかったが、これとアメリカの『共謀罪』が「同一の罪」であれば、一事不再理効により『共謀罪』では処罰できないことになり、この点が焦点となっていると書かれていた。
一事不再理効とは、「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」というものである。
そして一事不再理効の解釈としては、罪の同一性ではなく、裁こうとしている行為の同一性が問題にされるべきであろう。
それゆえ、争点は『殺人罪の共謀共同正犯』と『共謀罪』が同一かどうかではなく、裁こうとしている行為は何かとなるべきであり、法廷の議論は少しズレているように思うのだが・・。
(但し、これは日本の法律解釈を前提にした評価であり、この事件はアメリカ法の解釈の問題であることは当然である)
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