| 2008年08月20日(水) |
帝王切開死亡事件で無罪判決 |
日経(H20.8.20)夕刊で、福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた女性患者が死亡した事件で、福島地裁が無罪を言い渡したと報じていた。
ただ、判決の要旨を読むと、微妙な判断である。
判決では、医師が癒着胎盤と認識した時点で、剥離を継続すれば胎盤剥離面から大量出血することを予見することは可能だったとしている。
また、直ちに子宮摘出手術をすれば出血量は相当少なかったであろうから、結果を回避する可能性もあったと判断している。
大量出血の予見が可能であり、その結果を回避することが可能ならば、それを回避せずに胎盤剥離を続けたことには過失があるというのが通常の論理的流れである。
ところが判決は、剥離を続行することが標準的な医療措置であるとして医師の過失を否定した。
これは、剥離を続行せずに子宮摘出することは可能であったが、それをする義務まではないとしたものだろう。
すなわち、結果回避可能性はあったが、結果回避義務まではないということである。
なかなか難しい判断であり、高裁が同じような判断をするかは分からない。
ただ、裁判官は世論に敏感である。
この事件では、医師を起訴したことに対する医療現場からの批判は強く、その点は裁判官も無意識のうちに考慮するだろうから、高裁でも判断は覆らないのではないだろうか。
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