| 2008年08月19日(火) |
シーシェパードに逮捕状 |
日経(H20.8.19)社会面に、調査捕鯨船が妨害行為を受けたとして、シーシェパードのメンバー3人を威力業務妨害容疑で逮捕状を取ったという記事が載っていた。
他の新聞記事によれば、「南極海は公海のため通常、日本の捜査権は及ばないが、公安部は妨害活動が海上でのテロ行為と認定し、海賊行為などを禁じた『海洋航行不法行為防止条約』を初適用した」とのことである。
しかし、刑法1条2項では、日本船舶において罪を犯せば日本の刑法が適用できると定めている。
そして、「罪を犯す」とは、犯罪行為の一部が日本国内や日本船舶内で行われた場合も含むとされている。
映像を見ると、シーシェパードのメンバーは、発煙筒を投げ込んだり、ロープを投げてスクリューに絡みつかせたりしているから、犯罪行為の一部が日本船舶で行われているといえる。
それゆえ、日本の刑法が適用できるケースであり、条約を適用するまでもなかったように思うのだが。
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