| 2008年07月23日(水) |
コンピューター関係の契約で賠償額の制限は当然か |
日経(H20.7.23)3面で、東京証券取引所がシステム障害を起こしたことに関し、作業を行った富士通に損害賠償するかどうか検討しているという記事が載っていた。
記事によれば、東証と富士通との契約では、実際の損害が出れば賠償を求めることができる契約になっていたとのことである。
コンピューター関係の契約では、バグは不可避であり、しかも、少しのバグでも甚大な損害になる可能性があることから、賠償の上限を定めていることが多い。
それゆえ、実際の損害が出れば賠償を求められるという東証と富士通の契約のようなケースは比較的少ない。
ただ、他の契約では賠償額に制限を設けることは少ない。
ところが、コンピューター関係の契約では賠償額に制限を設け、それが当然のようになっていることにはいつも違和感を感じている。
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