| 2008年07月14日(月) |
検察官は、不利な証拠も開示すべき |
日経(H20.7.14)夕刊で、茨城県布で起きた強盗殺人事件(布川事件)で、東京高裁は、水戸地裁土浦支部の再審開始決定を支持したと報じていた。
この日、たまたま弁護士会館に行くと勝利報告集会が開かれており、元被告の方々の喜びはひとしおだったと思う。
この事件でひどいなあと思うのは、近所の女性の目撃証言が元被告の容姿と違っていたのに、当初の裁判ではそれを隠していたことである。
検察官には公益的な役割があるのだから、検察側に不利な証拠があったとしても、それを弁護人に開示すべきだったと思う。(再審では検察側から提出されている)
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