| 2008年07月10日(木) |
展示会商法で通販大手会社が一部業務停止 |
日経(H20.7.10)社会面で、通販大手のベルーナが、呉服展示会で高齢者に高額の着物を購入させたとして業務停止を受けたと報じていた。
2、3日間の展示販売会を開き、そこで購入すると、『営業所』で購入したのと同じように考えられて、原則としてクーリングオフの適用がないとされている。
ベルーナはそれを悪用したものであり、『展示会商法』と言われている。
しかし、実際には、販売目的を告げずに展示会に誘ったり、営業員が取り囲み、長時間執拗に契約を迫ることが多く、そのような場合にはクーリングオフや消費者契約法違反を主張することができる。
それゆえ、高額の着物を無理やり買わされて支払いに困っている人は、たとえクーリングオフの期間を過ぎていても、弁護士会などで相談したほうがよい。
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