今日の日経を題材に法律問題をコメント

2008年06月30日(月) コカ・コーラの容器が立体商標として認められる

 日経(H20.6.30)16面の「法務インサイド」で、立体商標の認定基準についての記事が載っていた。


 立体物も商標登録は可能であるが、容器の形状は、他の商品と区別する力(識別力)がないとされ、これまで商標登録が認められていなかった。


 今回、知財高裁は、「コカ・コーラの瓶の形状はそれ自体がブランド・シンボルと認識される」とし、立体商標登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。


 おそらく、コカ・コーラの例が特殊というのではなく、今後も容器の形状について立体商標を認めるケースは増えると思われる。


 ただ、そのためには、識別力を希薄化させず、「ブランド・シンボルとして認識させる」ための企業努力が必要ということだろう。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->