| 2008年06月30日(月) |
コカ・コーラの容器が立体商標として認められる |
日経(H20.6.30)16面の「法務インサイド」で、立体商標の認定基準についての記事が載っていた。
立体物も商標登録は可能であるが、容器の形状は、他の商品と区別する力(識別力)がないとされ、これまで商標登録が認められていなかった。
今回、知財高裁は、「コカ・コーラの瓶の形状はそれ自体がブランド・シンボルと認識される」とし、立体商標登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。
おそらく、コカ・コーラの例が特殊というのではなく、今後も容器の形状について立体商標を認めるケースは増えると思われる。
ただ、そのためには、識別力を希薄化させず、「ブランド・シンボルとして認識させる」ための企業努力が必要ということだろう。
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