| 2008年06月27日(金) |
もう少し分かりやすくなすように工夫できないのか |
日経(H20.6.27)社会面に、うなぎの産地偽装問題で、兵庫県警と徳島県警は合同捜査本部を設置へ協議を始めたと報じていた。
原産地を誤認させるような行為をした場合には不正競争防止法違反となり、それを「不正の目的をもって」行った場合には刑事罰が課される。
この事件は架空の会社を介在させるなど極めて悪質であるから、捜査の対象となることは当然であろう。
それにしても、産地を誤認させる行為を規制する不正競争防止法の規定は分かりにくい。
不正競争防止法2条1項13号は次のように規定している。
商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
これを一読して分かる人は天才である。
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