| 2008年06月25日(水) |
最高裁が懲罰的損害賠償を認める? |
日経(H20.6.25)社会面に、投資詐欺事件に遭い、被害者が損害賠償請求した事件で、最高裁は、損害額から配当金を差し引くことを認めなかったという記事が載っていた。
2審では損害額から配当金を差し引いていた額を「損害」と認定していたが、これを破棄したものである。
アメリカでは懲罰的損害賠償という考え方が認められており、実際の損害の何倍もの損害賠償請求が認められる場合がある。
しかし、日本での従来の考え方は、実際に受けた損害しか請求できないというものであり、懲罰的損害賠償という考えはとっていなかった。
ところが、最高裁が配当金を控除することを認めなかったということは、損害以上の請求を認めたことになる。
先日、最高裁は、ヤミ金被害に遭った被害者が損害賠償請求を求めた事件で、最初に受け取った借入金を損害額から控除することを認めなかったが、今回の判決は、これと軌を一にした考え方であろう。
これらの最高裁の判決は、損害以上の請求を認めないという伝統的考え方を改め、懲罰的損害賠償請求を認める小さな一歩なのかもしれない。
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