| 2008年06月24日(火) |
松本被告の弁護人を懲戒審査へ |
日経(H20.6.24)社会面に、オウム真理教の松本被告を担当した松井弁護士が期限までに控訴趣意書を提出しなかった問題で、東京弁護士会は、懲戒が審査相当としたと報じていた。
懲戒請求は2段階に分かれており、綱紀委員会でいったんふるいをかけ、審査が相当と判断した件についてだけ、懲戒委員会で審査する。
松井弁護士の懲戒請求は、綱紀委員会でふるいをかけられ、これから懲戒委員会で審査するわけだから、審査結果が出るのはまだまだ先である。
控訴趣意書を提出せず控訴棄却となったのは2年以上前だから、時間がかかりすぎと言われても仕方なく、結論を引き延ばして身内をかばおうとしているのではないかとも思われかねない。
もちろん、意識的に引き延ばしているはずがなく、懲戒請求が多く、しかもこの件だけを優先的に審査するわけにはいかないという事情があるのだと思う。(懲戒請求が、控訴棄却直後でなく、大分遅れてなされた可能性もある)
ただ、このような社会的に注目されている件については、優先的に審査することもあってはいいのではないかと思う。(ちなみに、私は、控訴趣意書を提出しないことは、懲戒事由にあたると思う)
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