| 2008年06月20日(金) |
個人責任の追及だけに終わらせてはいけない |
日経(H20.6.20)社会面に、小6年生の転落死の続報がされていた。
それによれば、杉並区が、設計士に、「屋上には児童は入らない」と説明したため、その設計士は安全柵を設置しなかった、それにもかかわらず、学校は児童の立ち入りをさせていたということである。
この事件の責任が誰にあるかを追及することは大事なことであろう。
しかし、それだけでは根本的解決にはならず、再発防止策としても、「生徒を屋上に上げない」「鍵をかける」とする程度で終わってしまいかねない。
事故のあった校舎は、天窓に登ることができ、落下を防止する措置も講じていないのだから、建物の設置自体に瑕疵があるといえる。
その場合には、たとえ管理者に過失がないとしても、公共団体には損害賠償義務がある(国賠法2条)。
責任の追及に終始するだけでなく、構造上の欠陥であることを強く認識し、早急に安全柵を取り付けるなどの対策を講じることこそが重要であろう。
以前、プールの排水口のふたが取り外しできるようになっており、そのため排水口に吸い込まれる事故が相次いだが、ふたが取り外しできることが欠陥であるという認識が薄く、そのためすべての学校で改善がなされたわけではなかった。
それと同じ轍を踏んではいけないと思う。
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