| 2008年06月16日(月) |
「関連検索」「キャッシュ」は適法か |
日経(H20.6.16)13面に、ネット中傷に企業が悩むという記事が載っていた。
記事によれば、ある住宅関連会社では、検索エンジンで自社名を入力すると、「関連検索」で、「自社名 悪徳」などと表示されることから、検索サービス会社に対し、表示の差し止めを求める仮処分を申し立てたそうである。
しかし、裁判所は、「自社名 悪徳」と表示されても、「その会社が悪徳である」と表示したことにはならず、「名誉毀損にあたらない」として請求を退けた。
検索エンジンについては、「キャッシュ」機能が著作権侵害ではないかという問題もある。
この点は、アメリカでは訴訟になったが、裁判所は「グーグルの行為はプロバイダーが行っているのと同じで、故意がなく著作権侵害ではない」と判断したそうである。
「グーグルの行為がプロバイダーと同じ」なのか、「故意がない」といえるのかは疑問である。
しかし、「「関連検索」も「キャッシュ」も、その有用性に着目すると、価値判断として違法とすることはできないということなのだろう。
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