| 2008年06月12日(木) |
悪質商法に対する規制を強化 |
日経(H20.6.12)7面に、悪質な訪問販売などを規制するために改正した特定商取引法と割賦販売法が成立したと報じていた。
改正割賦販売法では、販売方法に問題があれば、すでに支払った代金の返還も可能となった。
悪質商法では、高額商品を売りつけ、それを分割払い契約させることが多い。
分割払いだから、当然信販会社を使う。
信販会社としては取扱高を伸ばしたいから、トラブルの多い業者であることを知っていても加盟店契約を維持することが多かった。
ところが、あまりにトラブルが多いので、先の記事では「信販会社はトラブルが多い販売業者との取引打ち切りに着手し」「取引高は約3割減少した」と書いていた。
ということは、問題ある取引が3割もあったということになる。
その取引の多さと信販会社の無神経さに驚いた。
|