| 2008年06月11日(水) |
ヤミ金から借りた金は返す必要がない |
日経(H20.6.11)社会面に、ヤミ金被害を受けた人が、ヤミ金に対し損害賠償請求した事件で、最高裁は、悪質性の高い不法行為の場合には、元本を相殺して賠償額から差し引くことは許されないという初判断を示したという記事が載っていた。
「元本を相殺して賠償額から差し引くことは許されない」ということは、ヤミ金から借りた金は、利息を払う必要がないだけでなく、受け取った金も返す必要がないということになる。
借りた元本分くらいは返すべきという考え方もあり得るだろうし、実際、高裁レベルでは判断は分かれていた。
しかし、最高裁は、悪質性の高さと比較考量して、返す必要がないとしたものである。
ヤミ金の被害で警察に相談しても、「借りた金くらい返さないといけないんじゃないの」と言って、まともに取り合わないこともあったが、これからはそのようなことも減ると思われる判決である。
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