| 2008年05月19日(月) |
「執行猶予付きで保釈」ということはない |
日経でなく、ヤフーネットニュース(H20.5.19)で、「執行猶予付きで保釈直後の兄を刺殺 60歳弟を逮捕」という見出しの記事があった。
記事によると、「殺された兄はひき逃げ事件を起こして起訴され、千葉地裁で執行猶予付きの有罪判決を受け、保釈されたばかりだった。」とのことである。
しかし、執行猶予になれば当然に勾留は失効する(刑訴法345条)。
それゆえ、執行猶予判決によって釈放されることを「保釈」とは言わない。
かなり恥ずかしい誤りではないかと思う(いずれ訂正すると思うが)。
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