| 2008年05月20日(火) |
「万引き映像」の放映は肖像権を侵害するか |
日経(H20.5.20)社会面に、三浦和義元社長が、コンビニで万引きしたとする防犯ビデオがテレビ局などで放映され肖像権を侵害されたとして、映像を提供したコンビニ会社や、販促ビデオとして使用していた防犯システム会社を訴えたと報じていた。
ニュースでその映像を見たとき、「こんな映像を流して大丈夫かな」と思ったが、案の定、訴えられた。
おそらく三浦元社長の訴えは認められるのではないかと思う。
もともと、防犯ビデオはプライバシーや肖像権の侵害ではないかという議論がある。
ただ、防犯対策という目的の正当性があることからビデオ撮影が認められているに過ぎない。
それゆえ、防犯ビデオを防犯以外の目的に使うことは、たとえ万引きをしている映像であっても許されないであろう。
過去に、お笑いタレントがアダルトビデオを物色中の防犯ビデオが流出し、写真誌に掲載された事例で、東京地裁は肖像権侵害を認めている。
防犯ビデオの設置数はこれからも増えるだろうから、防犯ビデオの流出して肖像権侵害が問題になるケースは今後多くなるのではないだろうか。
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