| 2008年05月16日(金) |
三和ファイナンスに業務停止命令 |
日経(H20.5.16)1面に、金融庁が、消費者金融準大手の三和ファイナンスの一部店舗に業務停止命令を出したと報じていた。
いよいよ危ないかなあという印象である。
過払い金返還の交渉において、とくに争いがない場合、他の消費者金融では、訴訟前か、訴訟しても第1回目の直後ぐらいには和解ができている。
しかし、三和ファイナンスの場合は、ほとんどすべて訴訟になり、しかも訴訟後も和解はできず判決となる。
判決となっても任意に返還しないため、強制執行するしかない。
どうも、自ら処理する能力を失っている感じである。
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