| 2008年05月14日(水) |
過払い金返還額の全額を弁護士報酬に充てる弁護士 |
日経(H20.5.13)7面に、「多重債務者が1年に3割減った」という記事があったが、その記事の最後に、「過払い金の返還を請け負う弁護士の一部で、返還額のほとんどを報酬とする事例がある」と書いていた。
東京の弁護士会主催の法律相談での報酬基準では、交渉で返還を受けた場合には返還額の20%以下、訴訟になった場合には返還額の25%以下というのが一応の基準である(私の事務所では訴訟になっても20%以下にしているが)。
したがって、返還額の全額を報酬に充てるというのはひどい。
もっとも、現在、弁護士会の報酬規定が撤廃されて、弁護士報酬は自由に決められることになった。
そのため、高額であっても優秀な弁護士だから支払うという人もあり得るわけで、高額だから問題とは直ちにいいにくい側面もある。
しかし、弁護士職務規定では「適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない」と定められている。
過払い金請求で全額を報酬に充てるというのは到底「適正かつ妥当」とはいえず、懲戒請求の対象となると思われる。
少なくとも、全額報酬に充てるという弁護士に当たったら、弁護士会に相談すべきであろうと思う。
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