| 2008年05月13日(火) |
フランチャイズチェーンの加盟に関する紛争 |
日経(H20.5.13)社会面に、大衆食堂のフランチャイズチェーンの元オーナーが、フランチャイズ本部などに対し3億2200万円の損害賠償を求める訴えを提起したという記事が載っていた。
訴えによれば、「サポート体制があり、素人でも経営できる」と勧誘を受けて加盟金を支払って加盟したが、十分なサポート体制もなく経営が悪化したということのようである。
フランチャイズチェーンに関するこのような紛争は結構ある。
本部は、加盟店を増やしたい、加盟金が欲しいという動機があるから、売り上げ予測など経営の見通しについてオーバートークになりがちだからである。
ただ、加盟店になろうとする側も、店舗のオーナーになるのだから、本部の言い分を聞くだけでなく、自ら調査するなどして慎重な判断をすべきであろう。
そのため、この種の紛争では、本部に違法性(保護義務違反、情報提供義務違反)がある場合でも、加盟店側にも過失があるとして過失相殺されて、全額の請求は認められないことが多い。
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