| 2008年05月12日(月) |
破産事件の予納金が高額化? |
日経(H20.5.12)社会面に、破産事件で、裁判所に申し立てる際に必要な「予納金」が、東京地裁で高額化の傾向を示していることが弁護士の調査で分かった、と報じていた。
破産の場合、破産者自身が破産を申し立てるのが普通であるが、大型詐欺事件などでは債権者(被害者)が破産を申し立てることがある。
その場合には管財人は会社資産を回収するために様々な活動が必要であるなどの理由から、予納金は通常より高い。
記事によれば、その予納金が最近高額化しているとのことである(私にはそれはあまり感じないのだが)。
ただ、もし高額なため被害者が迅速に破産を申し立てられないのであれば、予納金の金額を低くして、回収した資産で管財人費用に充てるなどの運用をしてはどうかと思う。
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