| 2008年04月24日(木) |
安田弁護士に、罰金刑の逆転有罪判決 |
日経(H20.4.24)社会面で、顧問先の不動産会社に資産隠しを指南したとして強制執行妨害罪に問われた安田弁護士に対し、東京高裁は、無罪とした東京地裁判決を破棄して、罰金50万円(求刑懲役2年)の有罪を言い渡したと報じていた。
懲役刑となれば、執行猶予がついても弁護士資格を失うが、罰金刑では弁護士資格を失わない。
また、罰金刑とはいえ、未決勾留日数があるから、それを換算すると、実際に罰金を支払うことはない。
他方、検察側は、一審無罪が破棄され、有罪になるのだから面目が立つ。
どちらにも都合のよい判決になるはずだった。
しかし、「どちらにも都合のよい」判決というのは、往々にしてどちらからも不満が持たれるものであり、実際、被告人からも検察庁からも強い不満が出ているようである。
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