| 2008年04月25日(金) |
「幇助犯」といえるか |
日経(H20.4.25)社会面で、飲酒運転で、高校生の列に突っ込み、3人が死亡、15人が重軽傷を負った事件で、仙台地検は、道交法違反の幇助として、助手席の男性を起訴したという記事が載っていた。
この男性は、一度は不起訴となったが、検察審査会が不起訴が不当であると議決し、それを受けて再捜査の上、起訴したものである。
この男性は、飲酒運転することを知りながら助手席に同乗し、自宅まで送ってもらおうとしたようであり、悪質であることは間違いない。
ただ、その行為が「運転手の飲酒運転を容易にした」といえるのだろうか。
「幇助犯」というにはやや無理があるように思う。
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