日経(H20.4.22)社会面で、旧長銀の粉飾決算事件で、最高裁は、旧経営陣に対して有罪とした1、2審の判決を見直す見通しと報じていた。
「有罪判決を見直す」のだから無罪の方向になるのだろうが、この場合、最高裁は無罪判決ではなく、「もう少しよく調べなさい」として、高裁に差し戻すことになると思われる。
最高裁が、原審に差し戻さずに自ら判決することを「破棄自判」というが、これは例外的場合とされているからである。
破棄自判が例外なのは、上級審は、事件そのものを再度審理するのではなく、原審の判決の当否を判断するだけとされているからである。
原判決の当否を判断するだけだから、原判決が正しければ、「控訴棄却」「上告棄却」となるし、原判決が間違っていれば「原判決を破棄して、事件を原裁判所に差し戻す」ということになる。
すなわち、自ら事件そのものについて判断しないのである(これを「事後審」という。)。
理屈ではこのようになるが、裁判はまだまだ続くわけであり、被告人にとってはつらいことであろう。
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