日経(H20.3.24)19面に、株主総会シーズンを前に、株主名簿を閲覧できず、事業会社を攻める株主にとって大きな足かせになるケースが増加という記事が載っていた。
株主はいつでも株主名簿の閲覧・謄写請求ができる。
但し、株主と会社とが競争関係にある場合などには、会社は閲覧を拒むことができるとされている。
ただ、これは例外規定に過ぎない。
ところが、判例は、会社が閲覧を拒否することを広く認める傾向にあるように思われる。
しかし、株主が、自らの提案を他の株主に検討してもらい、賛成を得るためには株主名簿を閲覧することは必要不可欠である。
しかも、株主名簿を閲覧されても、それによって会社の利益が害される事態はあまり想定されないように思う。
そうであれば、原則どおり、株主による株主名簿の閲覧請求は広く認められるべきではないだろうか。
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