| 2008年03月21日(金) |
憲法59条2項の解釈 |
日経(H20.3.21)2面で、租税特別措置法改正案を巡る与野党の攻防を解説していた。
その記事の中で、自民党から、参議院で民主党案を可決した場合、それは政府案の否決とみなし、直ちに衆議院において3分の2以上で可決すれば法律になるという認識が示されていると書いていた。
本来であれば、衆議院で可決し参議院で否決した場合、その後、衆議院で3分の2以上の多数で再可決すれば法律になる。
ところが時間的余裕がないため、衆議院での可決の手順を飛ばし、少しでも早く法律になるようにするための解釈である。
しかし、憲法59条2項は、「衆議院で『再び』可決したときは法律となる」と、2回決議することを明記しているから、最初の衆議院の可決の手順を飛ばす解釈は無理であろう。
追記(H20.3.24)
記事では、自民党の案を上記のように書いていたが、実際はそのような単純な考えではないようである。
ただ、憲法の文言からは相当無理な解釈であることは間違いない。
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