| 2008年03月06日(木) |
入居者との立ち退き交渉について、弁護士法違反で逮捕 |
日経(H20.3.6)社会面で、スルガコーポレーションの商業ビルを巡る弁護士法違反事件で、同社が不動産仲介会社側に支払った地上げ費用は5物件で計150億円前後に上ると報じていた。
この事件では、ビルの入居者との立ち退き交渉を委託された光誉の社長らが弁護士法違反の容疑で逮捕されている。
スルガコーポは、立ち退き交渉を光誉に委託する際、ビルの所有権が光誉に譲渡されたように装うために、仮装の売買契約書まで作成していたようである。
そうすると、スルガコーポと光誉は共犯ということになる。
それなのに、なぜスルガコーポの担当者は逮捕されていないのだろうか。不思議である。
追記(H20.3.10)
逮捕しない理由は、最高裁が、「弁護士でない者に、自己の法律事件のを依頼した者を、弁護士法七二条、七七条違反の罪の教唆犯として処罰することはできない」としているためのようである。
しかし、この判例は昭和43年と古いものであるし、スルガコーポは仮装の売買契約まで作成しており、極めて悪質である。
それゆえ、万が一裁判になれば、判例が変更される可能性はあると思う。
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