| 2008年02月22日(金) |
ライブドア元社長の堀江被告の控訴審が始まる |
日経でなく、朝日ネットニュース(H20.2.22)で、ライブドア元社長の堀江被告の控訴審が22日、東京高裁で始まると報じていた。
その記事の中で、「弁護側は控訴審で(1)一審判決は公判前整理手続きで争点となっていないことから実刑判決を導いており、法令違反だ(2)堀江元社長には会計の知識が全くなく、違法性の認識はない、などとして改めて無罪を主張する方針。」と書いていた。
このうち、「会計の知識が全くなく、違法性の認識はないとして無罪主張する方針」という部分は、弁護側の話を聞いた記者のまとめ方が誤っていると思われる。
「法の不知は許されない」という格言があるくらいで、会計の知識が全くなくて違法でないと思っていても、事実の認識があれば無罪にはならないというのが判例の立場である(反対説もあるが)。
それゆえ、弁護側の方針として、違法性の認識がなかったことを理由に無罪を主張することはあまり考えられない。
違法性の認識がなかったことは、せいぜい刑の減軽理由として主張する程度ではないだろうか。
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