| 2008年02月20日(水) |
会社再建で、でき得る処理は限られている |
日経(H20.2.20)1面で、長銀の粉飾決算事件で刑事責任を問われた旧経営陣らの上告審で、最高裁が弁論期日を指定したことから、執行猶予付き有罪とした二審判決が見直される見通しと報じていた。
有罪判決が見直されるのだから、無罪ということになるのだろう。
旧経営陣といっても、破綻原因をつくったわけではなく、再建のなかで、その処理の仕方が問題になったものである。
その場合、破産させるのであれば簡単であるが、何とか再建しようとした場合、でき得る処理は限られている。
それゆえ、妥当な処理だったかどうかはともかく、違法とまでいうのは酷なように思われた。
すでに民事事件では、1,2審で旧経営陣に違法性がない判断しているから、最高裁の見直しにより、旧経営陣には民事責任も刑事事件もないという可能性が強まった。
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