| 2008年02月19日(火) |
インサイダー取引が発覚しても利益を返せば済む? |
日経(H20.2.19)1面で、金融庁が、インサイダー取引などにかける課徴金額を実質的に2倍以上に引き上げると報じていた。
違反者が不正に得た利益を全額没収できるようにするのが狙いとのことである。
しかし、この程度の引き上げでは、「インサイダー取引が発覚しても、利益をすべて返せばそれで済む。」ということになりかねない。
これではインサイダー取引の抑止力としては不十分であり、『制裁的』な課徴金を認めて、もっと高額な課徴金を課すべきであろう。
ところが、金融庁によれば、高額な課徴金を課すと、『制裁的』な趣旨を認めていない他の課徴金制度と整合性が取れないとのことである。
しかし、そのように硬直的に考える必要があるのだろうか。
違法行為を抑止するためにどのような制度がよいのかということから考えるべきではないだろうか。
|