| 2008年02月15日(金) |
東京地裁は改正租税法を1月に遡って適用することは合憲と判断 |
日経(H20.2.15)社会面で、2004年4月施行の改正租税法を1月に遡って適用することは違憲だとして、所得税還付を求めた訴訟で、東京地裁は、「遡及適用に合理的な必要性がある」として原告の請求を棄却したと報じていた。
しかし、この判決は理解できない。
経済取引では、税金を考慮しながら経済活動がなされる。
多くの節税商品が販売されるのもそのためである。
ところが、租税法を改正して、遡って適用したのでは合理的な経済活動はできないことになる。
実際、福岡地裁では、遡って適用することは違憲であるとの判断を示している。
判決理由で大門裁判長は「所得税は1―12月の期間税で、同じ年の土地売買によって所得税の取り扱いが異なると不平等が発生する」と指摘しているそうである。
しかし、そうであれば翌年の1月から改正法を適用すればいいのではないのだろうか。
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